遺産である土地・建物を分けて相続したい | 井口工務所
質問:遺産である土地・建物を分けて相続したい
「相続人が複数いるので土地・建物をはっきりさせておきたい・・・」
「相続した土地や建物を相続人間で分割・区分して所有したい・・・」
「土地が1つしかなくて相続時に言い争いになりそう・・・」
「他の相続人が土地・建物を相続すると言ってきかない・・・」
状況に応じた土地・建物の分割がトラブル回避につながります
相続時の土地や建物を巡るトラブルや問題は意外にも多くあります。相続人の間で主張することが異なり、思わぬ紛争に発展してしまうこともあります。
土地や建物と聞くと、相続人間で均等に遺産分割することは不可能と思われがちですが、状況によって分割することは可能なのです。
土地の相続時、均等に遺産分割する方法
相続した土地が1つで相続人が複数いる場合、1つの土地を巡って争うのではなく、相続人にそれぞれ均等に土地を分割することができます。それが「土地分筆登記」と呼ばれる方法です。
土地分筆を行うことで、見た目上は1つの土地でも、登記上ではそれぞれ独立して扱うことができるため、単独での取引や売買、権利の設定が可能となります。
この方法を活用することで、相続人それぞれに遺産分割として単独名義での相続が可能となるのです。
建物の相続時、均等に遺産分割する方法
相続したものが建物だった場合はどうでしょうか。1棟の建物を複数の相続人で分けようとすると思わぬ争いに発展することもあります。
一見、分割することが不可能な建物の場合でも「建物区分登記」という方法を活用すれば、1棟の建物を部分的に所有することができるようになります。
(注)建物区分登記をするには条件があります。
1棟の建物を例えば階ごとや部屋ごとに区分して登記し直すことで、それぞれ独立して扱うことが可能になります。その結果、ある相続人にはこの部分、こちらの相続人にはこの部分を相続させるといったような遺産分割が可能となるのです。
以上、土地と建物の遺産分割への対応方法をご紹介しました。しかし、土地や建物の保有状況や相続状況によってケースは様々であり、誰にでも当てはまる解決方法がないのも事実です。
もし「自身の遺産分割、相続時の対応について個別にアドバイスが欲しい」と思いになられる方はお気軽にご連絡をください。当事務所の土地家屋調査士が土地と建物の遺産分割及び相続対策に必要な表示に関する登記手続きについて親身にご相談をお伺い致します。
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