相続した土地・建物を一部売却するために、登記と測量で整理できること
質問:相続した土地・建物を一部売却するために整理したい
「相続する土地・建物が大きすぎて相続税の納付額が足りない・・・」
「必要以上に大きな土地を相続することになって使い道がない・・・」
「相続後、毎年固定資産税を支払うことになると思うとやりくりが不安で・・・」
必要以上の土地を相続すると必要以上の税金に悩まされることも・・・
必要以上に大きな土地や建物を相続すると、相続税や毎年の固定資産税の負担に悩まれる方が多くいらっしゃいます。
ここでは、相続した土地・建物の一部を売却する際に必要となる、分筆登記・建物区分登記など「表示に関する登記」についてご紹介します。
相続した土地の一部を売却したい
土地を相続したものの、必要以上に大きく、活用や負担に悩まれる方も多くいらっしゃいます。
このような場合、「土地分筆登記」を活用すると、登記上1つの土地を分けて登記し直し、それぞれを独立して扱えるようになります。
そのため、一部分はそのまま保有し、その他の部分を売却するといった選択ができるようになります。税負担がどう変わるかは個別の事情によるため、相続税・固定資産税の判断は税理士にご確認ください。
相続した建物の一部を売却したい
建物を相続したものの、活用方法が思い当たらず、負担だけが続いているケースをよく見ます。
このような場合、「建物区分登記」をすると、建物を部分ごとに分けて登記でき、一部だけを保有・売却することが可能になります。
建物の活用方法に悩んでいる方は、建物区分登記により部分ごとに分けて扱えるようになり、一部を保有し一部を売却するといった選択ができます。
以上、土地・建物の一部売却に関わる登記についてご紹介しました。土地や建物の保有状況・相続状況によってケースは様々で、誰にでも当てはまる方法がないのも事実です。
土地・建物をどう分け、どの部分を残し・手放すかは、登記・測量の面から整理できます。一方で、相続税・固定資産税の具体的な税額や有利不利の判断は税務の領域です。当事務所は分筆・区分登記など表示に関する登記と測量を担い、税額に関わる判断は必要に応じて税理士と連携してご案内します。まずは土地・建物の現況整理からご相談ください。