土地分筆登記
分筆登記とは、登記上1筆の土地を2筆以上に分けて登記し直す手続きです。土地を分けることで、それぞれを独立して売却・相続・活用できるようになります。
分筆登記が必要になる場面
- 土地の一部を売却したい
- 相続で複数の相続人に土地を分けたい
- 駐車場の一部に建物を建てた
- 土地の一部に抵当権を設定したい
分筆登記の流れ
① 境界確定測量
分筆登記の前提として、まず境界確定測量が必要です。対象の土地全周の境界を確定させ、隣地所有者・道路管理者との立会いを経て境界標を設置します。この工程が最も時間のかかる部分で、概ね2〜3か月かかります。
② 分筆ラインの検討
境界確定後、どのラインで土地を分けるかを検討します。分け方によって、その後の建築条件・接道状況・評価額が変わることがあります。目的を確認したうえで、適切な分筆ラインを一緒に考えます。
③ 境界標の設置
分筆ラインが決まったら、現地に境界標を設置します。
④ 地積測量図・申請書の作成
分筆後の各土地について地積測量図を作成し、登記申請書を準備します。
⑤ 登記申請・完了
書類が揃い次第、法務局にオンラインで登記申請します。申請から完了まで概ね1〜2週間です。完了後、地積測量図が法務局に備え付けられます。
期間と費用について
境界確定測量から分筆登記完了まで、全体で概ね3〜4か月かかります。売却・相続の日程が決まっている場合は、早めに着手する必要があります。
費用は土地の面積・形状・隣接地の数・分筆の目的などによって異なります。まずご相談いただき、状況を確認したうえで概算をお出しします。
相続・借地での分筆について
相続で土地を複数の相続人に分ける場合、分筆のラインは相続人間の合意が前提になります。合意が固まっていない段階でも、「どのように分けられるか」を確認するご相談を受け付けています。
借地の一部を整理・返還するケースでは、借地契約の内容確認と合わせて進める必要があります。グループ会社のe不動産屋株式会社と連携して対応します。