境界確定測量

境界が確定していない土地は、売却・分筆・相続のいずれの場面でも問題になりやすいものです。「隣との境界は昔から決まっている」と思っていても、法的に確定されていないケースは葛飾区内に多く残っています。

境界確定測量は、こうした土地の境界を法的に確定させるための測量です。隣地所有者・道路管理者との立会いを経て境界標を設置し、地積測量図を作成します。完了後は分筆登記・売買・相続の手続きへと進めます。

境界確定測量が必要になる場面

境界確定測量の流れ

① 法務局調査

ご依頼の土地と隣接地について、公図・地積測量図・登記事項証明書などの資料を法務局で収集します。古い土地ほど資料が少ない場合があり、大正14年から葛飾区で測量を続けてきた当事務所独自の資料が手がかりになることもあります。

② 現況測量

現地に出向き、現在の土地の状況を測量します。ブロック塀・側溝・既存の境界標など、現地に存在するものをすべて測量し、現況測量図を作成します。

③ 道路境界確定

道路(公道)との境界が確定しているかを確認します。確定していない場合は、道路管理者(区・都)と立会いを行い、道路境界を確定します。この手続きに時間がかかるケースがあります。

④ 隣接地立会い

隣地の所有者と現地で立会いを行い、境界を確認します。法務局資料・現況測量図をもとに説明しながら進めます。立会いには土地家屋調査士資格者が対応します。隣地所有者が複数いる場合や、連絡が取りにくい場合は時間がかかることがあります。

⑤ 境界標設置・筆界確認書作成

隣地所有者との境界確認が完了したら、境界標(金属標・コンクリート杭など)を現地に設置します。その後、筆界確認書を2通作成し、双方で1通ずつ保管します。これで境界が法的に確定した状態になります。

期間と費用について

境界確定測量は、隣地所有者・道路管理者との調整が必要なため、完了まで概ね3か月程度かかります。隣地の数が多い場合や、所有者との調整が難航する場合はさらに時間がかかることがあります。

売却・相続・分筆の日程が決まっている場合は、逆算して早めに着手する必要があります。「いつまでに完了させたいか」を最初にお聞きし、スケジュールを確認したうえで進めます。

費用は土地の面積・形状・隣接地の数・道路の種類などによって異なります。概算でも構いませんので、まずご相談ください。

境界確定測量の後の手続き

境界確定が完了した後、目的に応じて次の手続きへ進みます。