民間紛争解決手続代理関係業務 | 井口工務所
民間紛争解決手続代理関係業務とは
民間紛争解決手続代理関係業務とは、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争において、「法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決」できる制度です。
民間紛争解決手続代理関係業務の特徴について
民間紛争解決手続代理関係業務には色々な特徴(メリット)があります。
●民間の紛争解決機関に境界に関する紛争の調停を申し立てる。
●「筆界」「所有権界」の両方が扱えるので、境界に関する紛争をまとめて解決することができる
●裁判に比べ時間がかからず費用も裁判ほどかからない
●手続きは非公開で行われ、秘密が守られる。
●境界に関する専門家の土地家屋調査士と弁護士とで調停にあたる。
●紛争が起きてない場合でも、将来の紛争を未然に防止しておくために利用することもできる。
しかし注意事項として、手続きをするためには相手方の同意が必要となります。また、申立人は原則的には土地所有者に限られ、共有者又は相続人の一部からだけの申立てはすることができません。
裁判での解決はしたくないが、何としてでもトラブルを解決したいというご依頼者様にとっては非常に有効な制度となります。
本制度についてご説明しましたが、本制度は非常に複雑でわからない点が多数あると思います。
もし何か少しでも気になるところや知りたいところ、疑問に感じる点がございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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