境界で揉めたとき、まず整理すべきこと
隣地との境界で意見が食い違ったとき、いきなりADRや訴訟を考える前に、まず確認しておくべきことがあります。境界の問題は、感情や主張だけでは前に進みません。「どちらが正しいか」を言い合う前に、客観的な資料と現地の状況を整理することが、解決に向けた最初の一歩になります。
まず確認すべき資料
境界の話し合いは、根拠となる資料があるかどうかで進み方が大きく変わります。次の資料の有無を確認します。
- 公図
- 登記事項証明書
- 地積測量図
- 建物図面
- 過去の境界確認書・筆界確認書
- 道路境界に関する資料(官民境界の確定資料など)
現地で確認すべきこと
資料と現地の状況が一致しているかを確認します。
- 境界標(杭・金属標・コンクリート杭など)の有無と位置
- ブロック塀・フェンス・越境物の位置
- 隣地との利用状況(どこまでを誰が使っているか)
- 道路との関係(接道・後退の有無)
話し合いで進む場合と、進まない場合がある
資料と現況が整理できれば、隣地との話し合いを経て境界確認に進めるケースは少なくありません。一方で、資料が乏しい、関係者が多い、主張が大きく対立しているなどの理由で、話し合いだけでは進まないこともあります。まずは現状を整理し、どこまで進められるかを見極めることが大切です。
ADR・筆界特定・訴訟という選択肢について
話し合いで解決しない場合、境界に関する法的手続きとして、境界(筆界)ADR・筆界特定制度・境界確定訴訟などの選択肢があります。ただし、当事務所はこれらのADRの代理・受任を行うものではありません。これらの手続きが必要になる場合は、弁護士や法務大臣認定の土地家屋調査士など、対応できる専門家への相談が必要になります。
井口工務所ができること
当事務所の役割は、境界問題を「進めるための前提」を整えることです。
- 境界確定測量
- 法務局資料(公図・登記事項証明書・地積測量図など)の確認
- 現況測量
- 境界確認に向けた資料の整理
- 必要に応じて、弁護士・認定土地家屋調査士へ相談するための前段整理
当事務所は境界ADRの代理・受任を行うものではありません。境界ADR・筆界特定・訴訟などの法的手続きが必要になる場合は、弁護士や認定土地家屋調査士など、対応できる専門家への相談が必要です。当事務所では、境界確定測量に必要な資料と現況を整理し、次の判断材料を整えるところまでをお手伝いします。
境界の状況を整理したい方へ
まずは、現在の資料と現地の状況を確認します。