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土地の分筆や利用区分を変更したい | 井口工務所

質問.

今所有している土地の利用区分を変更したいのですが、どのようにすればいいですか?

回答.

「古くから所有している親名義の土地をただ売るのではなく、駐車場にしたい・・・」

「親が住んでいた住宅を取り壊し、更地にしたい」

などこのようなお悩みはありませんか?

このような場合には土地地目変更登記が必要です

「畑」から「宅地」などに土地の利用状況を変更した時や「宅地」として利用している土地の建物を取り壊して、駐車場にした時などに行った場合は、改めて測量や登記する必要があります。このような登記を「土地地目変更登記」と言います。

手続きには、現地調査と現在の登記情報と地積測量図がある場合はその情報が必要となってきます。

地目によっては、許可書類が必要となり、これらの書類があれば申請から完了までスムーズにいくことが多いですが、許可を受けていないケースなどは時間がかかります

古くからある土地や先祖代々譲りうけた土地である場合には、時間の経過と共に、土地の状況が変わり、書類上の面積と、実際の面積が異なっている場合があります。

そこで正確な面積を知る為の測量や調査、正しい面積が分かった場合の土地地積更正申請等を行うのが我々土地家屋調査士です。

土地地目変更登記には期日があります

土地地目変更登記は、変更日より1ヶ月以内に変更の申請を行う必要があり、その変更を怠った場合、10万円以下の過料を科せられる場合があります。

また、農地のままですと、売買等の所有権移転登記、融資に支障がでるケースもございます

特に多いのが変更の必要性を知らずにそのままにしてしまったケースや、測量に時間が掛かり、なかなか申請が出来なかったケースがあります。 正しい面積の測量、申請から完了までスムーズに行う事が必要になってきます。

このような場合には、まず我々土地家屋調査士にお問い合わせください。必要な書類、完了までのスケジュール、費用などを打合せさせて頂き、スムーズな申請をお約束いたします。

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