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建物の表示の登記 | 井口工務所

建物の表示の登記について

よく『表示登記』と『表題登記』は何が違うの?という質問をお受けしますが、実は同じ物を指しています。

最近では『建物表題登記』が一般的に呼ばれていますが、以前は『建物表示登記』と言われていましたので、『表示登記』と言われる方も多いです。

『建物表題登記』のことを、略して『表題登記』、『建物表示登記』を、略して『表示登記』と言われる方もいます。

1ヶ月以内に申請を行う必要があります

この『表示登記』は、まだ登記されていない建物の所有権を取得した方が、その所有権を取得した日から1カ月以内に申請しなければ10万円以下の過料になるというルールがあります。(不動産登記法に記載があります。)罰金ではなく、過料になりますので、登記がされていない『未登記』の建物は数多くあるのが現状です。

しかし、法律上で自分の建物ということができませんし、未登記のままだと先々相続をすることができません。

もしいまお住いの建物が登記されていない、新築したばかりで登記の仕方が分からないなどお困りがございましたら当事務所までお問い合わせください。

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